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新エコパートナーくまもと会則(平成23年4月1日)
(名 称)
第1条 この会の名称は、新エコパートナーくまもと(以下「本会」という。)とする。
(目 的)
第2条 本会は、市民、事業者・民間団体、行政が一体となり協働して低炭素社会の実現にむけた活動を推進し、継続的な地域の良好な環境保全の構築と付加価値の創造に資することを目的とする。
(基本方針)
第3条 本会の基本方針は次のとおりとする。
(1) 会員の構成員一人ひとりが環境・エネルギー問題について学び、低炭素社会に向けたアジェンダを実践する。
(2) 統一的な行動やプロジェクトを実施することで環境・エネルギーを守り改善する行動の輪を広げる。
(3) 会員の持つ専門的な知識や活動を地域づくりや環境・エネルギー-教育・学習の支援に活かす。
(4) 本会の取り組みや環境・エネルギーに関する情報などを広く発信する。
(5) 事業者、環境ビジネス(エネルギー、省エネ・省資源、商品開発、新エネ等)の推進。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 環境に配慮した市民生活や事業活動の情報の収集及び発信に関すること。
(2) 協働して行う環境に配慮した市民生活や事業活動の推進に関すること。
(3) 環境に配慮した地域づくりの支援に関すること。
(4) その他、熊本市の第三次環境総合計画の推進に関すること。
(5) 環境ビジネスの事業化の推進に関すること。
(構 成)
第5条 本会は、本会の目的に賛同し、熊本都市圏に居住、勤務、通学、又は活動する市民、事業者、民間団体及び行政等で構成する。
一般会員
学生会員
団体会員
企業会員
(会費及び総会の議決権)
第6条 会員は、年1口以上の会費を次のとおり納入するものとする。
一般会員 1口/年 1,000 円 3口まで
学生会員 1口/年 1,000 円 3口まで
団体会員 1口/年 5,000 円 5口まで
企業会員 1口/年 12,000 円 10口まで
2 総会に於いて議決権を有するのは一般会員・学生会員で会費を3口納めた者。団体会員・企業会員で会費を1口以上納めた者。
(理 事)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 理事(会長・副会長を含む) 10名以内
(4) 監事 2名以内
2 会長及び副会長は理事会において、理事の中から過半数以上で互選される。任期は2年とする。
3 会長は、本会を代表するとともに、会務を統括する。また、総会の議案書を総会に提出する。
4 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、副会長がその職務を代行する。
5 理事は、会員の中から互選する。互選の方法については別途規程にて定める。
6 理事は、理事会を構成し、本会の運営方針、各年度の事業計画、予算及び決算を審議し、作成する。
7 監事は、本会の会計を監査する。
8 理事は監事を併任することはできない。
9 理事及び監事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
10 理事は、任期満了の後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会において承認を受け、選任するものとする。
3 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(総 会)
第9条 総会は、年1回以上会長が招集する。
2 総会の議長は会長が行う。
3 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 総会は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 事業報告及び決算に関すること。
(2) 事業計画及び予算に関すること。
(3) 理事の互選に関すること。
(4) 会則の改正に関すること。
(5) その他、本会の運営において重要と認められる事項。
(専決事項)
第10条 会長は、総会において当該年度の予算が決定する前に、事務又は事業の性質上必要があると認めるときには、前条第4項の規定にかかわらず、理事会の決定に基づき、予算を執行できるものとする。この場合において会長は、次の総会において執行状況を報告するものとする。
(部 会)
第11条 本会の事業を推進するため、部会を置く。
2 部会の設置及び統廃合については、本会の基本方針に基づき理事会で協議し、総会に諮るものとする。
3 部会は、中長期の目標を立て、毎年度活動報告書を作成し、理事会へ提出する。
4 部会に部長、副部長を置く。
5 部会には、会員の中から希望するものは誰でも参加できる。但し、部会へ届出て承認を得ること。
(事務局)
第12条 本会の事務局は、有限会社中村養蜂園内(熊本沖新町1013 番地)に置き、庶務を処理する。
(会計事務)
第13条 本会の会計事務については、別途会計規程にて定める。
(委 任)
第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会の決定に基づき、会長が別に定める。
附則 この会則は、平成14年4月25日から施行する。
附則 この会則は、平成15年7月15日から施行する。
附則 この会則は、平成16年5月17日から施行する。
附則 この会則は、平成17年5月28日から施行する。
附則 この会則は、平成18年5月18日から施行する。
附則 この会則は、平成19年5月27日から施行する。
附則 この会則は、平成21年6月14日から施行する。
附則 この会則は、平成22年4月 1日から施行する。
附則 この会則は、平成23年4月 1日から施行する。
旧/環境パートナーシップくまもと市民会議会則/列記
(名 称)
第1条 この会の名称は、環境パートナーシップくまもと市民会議(以下「本会」という。)とし、通称を「エコパートナーくまもと」とする。
(目 的)
第2条 本会は、熊本市環境総合計画に基づき、市民、事業者、民間団体等が市等と協働して地球市民としての環境に配慮した行動を推進し、もって地域の良好な環境の保全と創造に資することを目的とする。
(基本方針)
第3条 本会の基本方針は次のとおりとする。
- 会員の構成員一人ひとりが環境問題について学び、環境を守る行動を実践する。
- 統一的な行動やプロジェクトを実施することで環境を守る行動の輪を広げる。
- 会員の持つ専門的な知識や活動を地域づくりや環境教育・学習の支援に活かす。
- 本会の取り組みや環境に関する情報などを広く発信する。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 環境に配慮した市民生活や事業活動の情報の収集及び発信に関すること。
(2) 協働して行う環境に配慮した市民生活や事業活動の推進に関すること。
(3) 環境に配慮した地域づくりの支援に関すること。
(4) その他、熊本市環境総合計画の推進に関すること。
(構 成)
第5条 本会は、本会の目的に賛同し、熊本市内に居住、勤務、通学、又は活動する市民、事業者、民間団体及び市等で構成する。
(会 費)
第6条 会員は、年1口以上の会費を次のとおり納入するものとする。
一般会員 1口/年 1,000円
学生会員 1口/年 無料
団体会員 1口/年 5,000円
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 理事(会長・副会長を含む) 15名以内
(4) 監事 2名以内
- 会長は、本会を代表するとともに、会務を統括する。
- 会長に事故ある時又は会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。
- 役員は、会員の中から互選する。互選の方法については別途規程にて定める。
- 前項の規定に関わらず、副会長のうち1名は第10条第5項に規定する企画運営委員会の委員長をもって充てる。
- 役員は、役員会を構成し、本会の運営方針、各年度の事業計画、予算及び決算を審議し、総会に提出する。
- 監事は、本会の会計を監査する。
- 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 役員は、任期満了の後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会において選任するものとする。
3 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(総 会)
第9条 総会は、年1回以上会長が招集する。
- 総会の議長は会長が行う。
- 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総会は、次の事項を審議し、決定する。
- 事業計画及び予算に関すること。
- 事業報告及び決算に関すること。
- 役員の互選に関すること。
- 会則の改正に関すること。
- その他、本会の運営において重要と認められる事項。
(専決事項)
第10条 会長は、総会において当該年度の予算が決定する前に、事務又は事業の性質上必要があると認めるときには、前条第4項の規定にかかわらず、役員会の決定に基づき、予算を執行できるものとする。この場合において会長は、次の総会において執行状況を報告するものとする。
(企画運営委員会)
第11条 本会の方針に基づき、協力して必要な事業を推進するため、役員会の下に企画運営委員会を置く。
- 企画運営委員会は、事業計画、予算及び決算を作成し、役員会に提案する。
- 企画運営委員会は、本会の全体事業の企画及び運営、ワーキンググループの調整を行う。
- 企画運営委員会は、各ワーキンググループから推薦された者(2名以内)、事務局長及び会長が指名する者をもって構成する。
ただし、会員の中から希望するものは、会議に参加することができる。
- 企画運営委員会を運営するため、企画運営委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
委員長は、役員会において企画運営委員会の活動状況を報告する。
- 委員長・副委員長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(ワーキンググループ)
第12条 本会の事業を推進するため、ワーキンググループを置く。
- ワーキンググループの設置及び統廃合については、本会の基本方針に基づき企画運営委員会で協議し、総会に諮るものとする。
- ワーキンググループは、中長期の目標を立て、具体的な活動を実施する。
- ワーキンググループにリーダー、サブリーダーを置く。
- ワーキンググループには、会員の中から希望するものは誰でも参加できる。
(事務局)
第13条 本会の事務局は、熊本市役所環境保全局内(熊本市手取本町1番1号)に置き、庶務を処理する。
(会計事務)
第14条 本会の会計事務については、別途会計規程にて定める。
(委任)
第15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会の決定に基づき、会長が別に定める。
- 附則 この会則は、平成14年4月25日から施行する。
- 附則 この会則は、平成15年7月15日から施行する。
- 附則 この会則は、平成16年5月17日から施行する。
- 附則 この会則は、平成17年5月28日から施行する。
- 附則 この会則は、平成18年5月18日から施行する。
- 附則 この会則は、平成19年5月27日から施行する。
- 附則 この会則は、平成21年6月14日から施行する。
- 附則 この会則は、平成22年4月1日から施行する。
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